おはようございます。
既存不適格ってご存知ですか?
みなさんご存知のように建物を建てて完了検査に
合格すると「検査済証」が発行されます。
建築当時の建築基準に適法している物件で、
その後の法改正により現行法に適合していない
部分がある建築物の事を「既存不適格」といいます。
因みに違法建築物とは建築当時からすでに法令に
違法している事をいいます。
既存不適格でない物件(違法建築、済証なし)で
あれば増改築等により確認申請が必要な場合には
工事する事ができなくなります。
なぜなら増改築で建築工事は一部ですが、全体で
検査済証が発行されます。一部でも適合に不明な
ある状態では合格を出せないからです。
既存不適格でない場合は行政機関によっては相談に
乗ってくれる事もあるので一度確認してみては
いかがでしょうか。特に中古住宅を購入予定の方は
ご注意下さいね。
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