増改築時には既存不適格が必要

おはようございます。

 

既存不適格ってご存知ですか?

 

みなさんご存知のように建物を建てて完了検査に

合格すると「検査済証」が発行されます。

建築当時の建築基準に適法している物件で、

その後の法改正により現行法に適合していない

部分がある建築物の事を「既存不適格」といいます。

 

因みに違法建築物とは建築当時からすでに法令に

違法している事をいいます。目

 

既存不適格でない物件(違法建築、済証なし)で

あれば増改築等により確認申請が必要な場合には

工事する事ができなくなります。ガーン

なぜなら増改築で建築工事は一部ですが、全体で

検査済証が発行されます。一部でも適合に不明な

ある状態では合格を出せないからです。

 

既存不適格でない場合は行政機関によっては相談に

乗ってくれる事もあるので一度確認してみては

いかがでしょうか。特に中古住宅を購入予定の方は

ご注意下さいね。グッド!