京都市道路拡幅基準を緩和へ

おはようございます。

 

京都市は復員4m未満の道に建物の

建て替え促進の為に道路拡幅の基準などを

緩和する「京都市細街路対策指針」を発表。

 

ご存知とは思いますが、現在の建築基準法では

道路の幅員4m以上の道路に2m以上接する

必要があるので、建て替え時には敷地のセット

バックとともに建物を後退させる必要があり、

床面積が削減することも多いので、敬遠する

方も多いようです。

 

道路が4m未満よりも狭い1.8m未満の道も多く

この狭い道だと建築基準法43条1項ただし書きの

適用も認めていない。

 

その為空き家となったり修繕もせずに老朽化が

進んで倒壊の恐れがある「危険建築物」と

なっているので今回道路拡幅の基準を緩和

する方策を検討しているようです。

 

これで改修をする事ができれば住む人も

増える事で街並を守る事にも繋がっていけば

いいですね。グッド!