おはようございます。
京都市は復員4m未満の道に建物の
建て替え促進の為に道路拡幅の基準などを
緩和する「京都市細街路対策指針」を発表。
ご存知とは思いますが、現在の建築基準法では
道路の幅員4m以上の道路に2m以上接する
必要があるので、建て替え時には敷地のセット
バックとともに建物を後退させる必要があり、
床面積が削減することも多いので、敬遠する
方も多いようです。
道路が4m未満よりも狭い1.8m未満の道も多く
この狭い道だと建築基準法43条1項ただし書きの
適用も認めていない。
その為空き家となったり修繕もせずに老朽化が
進んで倒壊の恐れがある「危険建築物」と
なっているので今回道路拡幅の基準を緩和
する方策を検討しているようです。
これで改修をする事ができれば住む人も
増える事で街並を守る事にも繋がっていけば
いいですね。
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