既存不適格の増改築緩和へ

おはようございます。

 

国交省から約3年前に既存不適格の制限緩和が

ありましたが、先日さらに既存不適格の増改築で、

既存面積に対して増築部面積の「2分の1ルール」の

緩和する方針の改正案を発表しました。

 

床面積の1/2を超える増改築の場合でも、増築部分が

現行基準に適合し、既存部分が一定の耐震性能などを

確保すれば、遡及適用の緩和を受けることができる

ようになるようです。

 

増改築は制約が多く諦めてもらわないとできない

事が多かったですが、これでまた一歩増改築が

しやすくなったので建物の所有者の方によかった

のではないでしょうか。

 

因みに既存不適格は建設当時は適法でその後の法改正

で現行法を充たしていない建物です。その為、検査

済証などを取得していない物件は既存不適格にあては

まりません。増改築をするのには非常に厳しい感じに

なります。行政庁に要相談する必要があります。