消費税率引き上げに伴う経過措置

おはようございます。

 

以前ブログにて建築工事については

H25.9.30までの契約H25.3.31までの

引渡し消費税5%と書いておりましたが、

先日「消費税法施工令を改正する政令」が

公布され、経過措置の適用対象となる契約が

規定されました。

 

その政令によると、建築の請負工事地質調査

設計などの長期間要するものの内容で注文が

ついている物が上記の定める経過措置の適用

なります。

 

最近は、駆け込みで建築業界も忙しいです。

請負工事を9/30までにしておけば経過措置に

適用されるのでまだまだ忙しい状態は続きそうです。

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