おはようございます。
以前ブログにて建築工事については
H25.9.30までの契約、H25.3.31までの
引渡しで消費税5%と書いておりましたが、
先日「消費税法施工令を改正する政令」が
公布され、経過措置の適用対象となる契約が
規定されました。
その政令によると、建築の請負工事、地質調査、
設計などの長期間要するものの内容で注文が
ついている物が上記の定める経過措置の適用と
なります。
最近は、駆け込みで建築業界も忙しいです。
請負工事を9/30までにしておけば経過措置に
適用されるのでまだまだ忙しい状態は続きそうです。
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