確認済証の取得

おはようござます。

 

昨日、何度か打ち合わせをしている

姫路市での建築予定の確認済証を

受理しました。

 

申請が必要な新築の場合には工事開始の

着工までにはこの「確認済証」の取得が

必須になります。

 

確認済証は建築基準法などの法令を設計上

クリアしています。その後に工事を進めて

中間検査、完了検査をして書面と工事の

内容に差異がなければ「検査済証」が

発行されます。検査済証があれば、その

建物はその時の法令基準を満たした

建物となるわけです。

 

よくあるのが確認済証から検査済証までに

窓のサイズ変更、柱位置の移動などの

プランの変更が出た場合です。

変更は原則部材発注や、構造、法的に

問題なければ可能となります。

ただし、変更箇所については軽微変更、

計画変更などの再度別の申請が必要に

なります。その際に費用が発生しますので、

確認済証までにプランをしっかり決めて

変更のないようにしましょう。

 

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