おはようござます。
昨日、何度か打ち合わせをしている
姫路市での建築予定の確認済証を
受理しました。
申請が必要な新築の場合には工事開始の
着工までにはこの「確認済証」の取得が
必須になります。
確認済証は建築基準法などの法令を設計上
クリアしています。その後に工事を進めて
中間検査、完了検査をして書面と工事の
内容に差異がなければ「検査済証」が
発行されます。検査済証があれば、その
建物はその時の法令基準を満たした
建物となるわけです。
よくあるのが確認済証から検査済証までに
窓のサイズ変更、柱位置の移動などの
プランの変更が出た場合です。
変更は原則部材発注や、構造、法的に
問題なければ可能となります。
ただし、変更箇所については軽微変更、
計画変更などの再度別の申請が必要に
なります。その際に費用が発生しますので、
確認済証までにプランをしっかり決めて
変更のないようにしましょう。
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