おはようございます。
本日はFPに関連して、相続税の控除に
ついて少し書いておきます。
相続なんてお金持ちだけの問題なんで、
私には関係ないと思わないで下さいね。
今度の改正で都市に不動産をもっていれば
相続税に関わる可能性が高くなりました。
平成27年1月1日から改正されますが、
基礎控除が5000+1000×法定相続人(万円)が
3000万円+600×法定相続人(万円)と
なります。
現在だと基礎控除が8000万円でしたが、
改正後は4800万円となります。
この控除額だと土地・家に預金がそれなりに
あれば該当する事がわかりますよね。
今後、相続税は一般の方に拡大して対象となる
人が増えますし、これまで関係なかった人も
対策を考えておく必要はありそうですね。
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