中古住宅での現状有姿とは

おはようございます。

 

中古住宅で物件を選ぶ際や、売買の契約書に出てくる文言に「現状有姿」があります。これって何でしょうか?

 

用語の本来の意味は、今有るそのままの姿。という意味です。中古住宅は新築とは違い完成から年数が経っています。その為、老朽化・不具合などが生じている事があります。それについては現状の状態を確認して、瑕疵であったとはしないという意図で契約に入れられるものです。売買契約書に「・・・・当該建物は現状有姿のまま引き渡すとする。・・・・」なんて書いていたりします。

 

これで全てのかしが認められないわけではありません。表面は見れば判りますが、内部の構造であったり、雨漏りなどの防水についての問題は専門家が検査しない限り不明です。その為、実務で、個人間売買は2ヶ月程度をかし担保責任の設定期間としている所が多いです。売主が宅建業者であれば2年間以上と定められています。因みに期間がなければ10年間のかし担保責任となります。

 

不動産の取引は契約書、現状でのトラブルがあるようなので、まずは契約の書類に不明な事は確認して、それでも何かトラブルあれば専門家にご相談する事をおすすめいたします。

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