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耐震基準適合証明書 |
中古住宅の流通を促進していくためにも、新築にはある住宅ローン減税等の税制特例が中古住宅にもかかせまん。その為耐震性の基準を満たす中古住宅については、築年数の要件を撤廃して税制特例の対象となるように、租税特別措置法施行令の改正が平成17年4月1日にされました。
その結果、
●築年数20年以上の木造住宅の場合でも、「耐震基準適合証明書」付きであれば住宅ローン減税の対象となります。
住宅ローン控除(所得税の住宅借入金等特別控除)とは
「自分が住む住宅を住宅ローンを利用して購入した場合に、一定期間にわたって、住宅ローンの残高(年末)の一定割合を所得税から控除する」。
居住した年によって対象となる住宅ローンの年末残高、控除年数、控除率が変わります。平成25年2月6日作成時に平成25年居住は下記のようになります。
平成25年の居住開始の場合
・借入金等の年末残高の限度額:2000万円
・控除率:1.0%
・最高:20万円
・合計最高控除額:200万円
となります。他の詳細は下記HPを参照下さい。
「耐震基準適合証明書」付きだと、住宅ローン控除だけでなく登録免許税や不動産所得税が減額されるなど、資金面で色々なメリットがあります。
①.10年で最大200万円の住宅ローン控除
②.住宅購入時の登録免許税が減額
(所有権移転登記85%減額、抵当権設定75%減額)
③.住宅購入時の不動産所得税が減額
(土地:45000円以上減額、建物:築年数により減額)
④.固定資産税が最大1/2減額
⑤.地震保険の保険料が10%割引
⑥.贈与税700万円非課税
⑦.住宅取得等資金相続時精算700万円非課税
耐震基準適合証明書 発行までの流れ
耐震基準適合認定書 発行の費用
項目 | 金額 | |
一般耐震診断費用 | 54.000円 | |
耐震基準適合証明書発行費用 | 32.400円 |
※以下の場合を満たしていない場合は耐震診断業務が出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。
・構造が木造(在来工法)以外の建物
・階数が3階建て以上の建物
・床下及び天井裏を確認する点検口等(天井を一部を動かす事で可能な場合があります。検査後復旧可能です。)
※以下の場合は追加費用が発生する場合がありますので、予めご了承下さい。
・平面図がない
・立面図又は断面図又は矩計図がない
・仕上がわかる資料又は図面がない
メリットの多い「耐震基準適合証明書」ですが、大切な事がひとつあります。それは証明書の発行されるタイミングとなります。「耐震基準適合証明書」は売主に対して発行されたものでなければなりません。
つまり、中古住宅を所得後に「耐震基準適合証明書」を取得しても住宅ローン控除は使えません。「引渡し前」(所有権移転前)であることが必須条件です。
上記以外でのご質問は下記番号まで